信号機の青信号は、青色ではなく緑色なのは何故でしょう?その答えは簡単です。信号機に青色は使えないからです。
その理由を説明していきますね。
信号には、国際規格があり使用できる色が定められています。それは、赤色・青色・黄色・白色・緑色です。この5色以外は使用する事は認められていません。これは、船舶や鉄道でも同じです。日本の警察庁が指定している信号機の青色も、国際規格で定められている緑色の範囲に含まれる色で、緑色に近い青色です。だから、普通の青色は使えないのです。
それでは、なぜ完全な緑色にしないのでしょう?それは、色覚異常の人の中には緑色も赤色も、どちらも茶色に見える場合があるので、緑色に青色を混ぜると識別しやすくなるからなのです。だから、緑色に近い青色が使用されています。
日本では、青信号と呼んでいますが、英語で青信号は、GREEN LIGHT(グリーンライト)と呼んでいます。実際には緑色なので、外国と同じように緑信号と呼べばよいのに…と思われた方も多いかと思います。実は、戦前は緑信号と正式に決められていました。
でも、実際には最初から緑信号とは呼ばずに、青信号や青色信号と呼ばれていました。なぜ、緑色の信号を「青」と表現したのでしょうか?
それは、昔から、日本では緑色のモノを「青」と表現することが多かったから…というのが本当の理由のようです。古い時代の日本では、赤色・青色・白色・黒色の4つしか色を表現する言葉はありませんでした。例えば、黄色や紫色等の様々な色も、この4つの色のいずれかで表現していたのです。時代の流れとともに色を表現する呼び方も増えてきましたが、信号機が出来た頃は、まだ緑色のモノも青色と表現する方が一般的だったのです。
日本のそのような色を表現する慣習から、緑信号を初めから青信号と呼んでおり、青信号という呼び方が定着してしまっていたため、終戦直後の昭和22年(1947年)に法令で正式に「青信号」と定められました。
ちなみに、日本で始めて電気式交通信号機が設置されたのは、東京の日比谷交差点に設置されたものが1号機です。これは、昭和5年(1930年)のことです。当時の警察庁の告示には、「緑色信号ハ進行スヘキコトヲ示ス」と書かれており、実際の信号機の色も緑色でした。
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